この薬疑義なしで変更できる?後発からの変更調剤ポイント

Noriko
こんにちは。
薬剤師のNorikoです。以前一般名からの変更、
先発品からの変更についてまとめましたが、
今回は後発品からの変更についてです。後発品からの変更もなかなかクセがあるので
一度確認されるといいかと思います。

 



変更調剤の基本

変更をする前に、一般名、先発、後発どの薬からも変更の際の共通のルールがあります。
そちらについては以前まとめましたので
よろしかったらこちらをご確認ください。⬇︎

 

今回も難しいことはなしで、
出来るだけ例をあげて簡単に学んでみたいと思います。

 

後発品からの変更

後発品からの変更の場合このパターンが考えられます。

 

①後発品から先発品への変更

②後発品から他社製品の後発品への変更

 

 

では、この時の注意点について確認します。
後発品から先発品への変更は、国が進めたいことの反対なので、基本毎回疑義が必要。
後発品から後発品への変更は概ねゆるいが、
薬剤料が上がることには厳しいためその時も基本的に疑義が必要
後発品からの変更で時に気にしたいのは
やはり薬剤料が上がるのかどうかですね。
とにかく医療費が上がるような場合は厳しいということですね。
この薬剤料についてですが、
定義が重要だと思うので学びたいと思います。

薬剤料について

使用薬剤料
1. 使用薬剤の薬価が超材料の所定単位につき15円以下の場合=1点2. 使用薬剤の薬価が調剤量の所定単位につき15円を超える場合の加算
10円またはその端数を増すごとに1点
参考資料:厚生労働省掲示第43号
薬剤料の計算は五捨五入で計算します。
四捨五入じゃないんですね💦
小数点第1位の数字が5ちょうどなら切り捨て
0.510や0.501など少しでも5より大きければ繰り上げになります。
わかりづらいので、とりあえず例を見てみましょう。
例えば、
アムロジピン5mg 「アメル」1錠の場合
1錠あたりの薬価:¥12.8
薬剤料は 12.8/10=1.28 ⇨1点
アムロジピン5mg「アメル」2錠 の場合
12.8×2=15.6
15.6/10=1.56⇨2点
1.5までは1点ですが、1.5を少しでも超えると2点になります。
まあ、用量も倍なので薬剤料も倍になってそんなもんだろうというところですね。
では別のメーカーで見てみましょう。
アムロジピン10mg 1錠「クニヒロ」の場合
1錠あたりの薬価: ¥10.10
10.10/10=1.01⇨1点
あれ?
同じ後発品で、用量が同じ(計10mg)でも、
薬剤料が変わってしまいますね。
だから、この場合
アムロジピン10mg 1錠「クニヒロ」1点から
アムロジピン5mg×2錠「アメル」2点
への変更は疑義が必要となります。
では他にも簡単に例をあげてみましょう。

 

処方例1:アムロジピン錠5mg「NP」1錠(¥12.80)

この場合、薬剤料は1点ですね
(12.80/10=1.28⇨1点)
先発品は併売で「アムロジン」または「ノルバスク」ですね。

ではどのような場合はOKで
どのような場合はNGなのでしょうか?
今回は薬剤料に特に注意しながら見ていきたいと思います。

 

後発品から変更OKな場合

・アムロジピン錠(5mg)「NP」 1錠(¥12.80)=1点
・アムロジピンOD錠(5mg)「杏林」 1錠(¥12.80)=1点
・アムロジピン錠(5mg) 「クニヒロ」 1錠(¥10.10)=1点
・アムロジピン錠(10mg) 「アメル」0.5錠(¥21.6/1錠)=1点
どれも、剤形が変更の場合は類似する別剤形内で
さらに、薬剤料が同額以下ですね。
(ただしこの時比べるのは点数なので、組み合わせにより点数が変わることがあり、その場合は変更が不可になることがあります。
それについては後で触れたいと思います。)
では不可の場合を見てみます。

後発品からの変更が不可な場合

・アムロジン錠(5mg) 1錠 先発のため不可
・ノルバスクOD錠(5mg) 1錠 先発のため不可
・ノルバスク錠(2.5mg) 2錠 先発のため不可
・アムロジピンOD錠(5mg)「科研」 1錠(¥18.30)=2点
・アムロジピン錠(2.5mg)「YD」2錠 (¥10.10/1錠)=2点
とうわけで、
先発品への変更は否応なしに不可です。
でも、後発品同士ならなんでもいいというわけではないですね。
類似する別剤形内でも、やはり薬剤料がポイントになります。
こちらも簡単に動画にしましたので
よろしかったら参考にしてください。
動画では全て薬剤料で表しています。
ここで、動画では触れていませんが
もう少し細かく学んでみたいと思います。
先ほどもお伝えした通り、
比べるのは薬剤料ですが、
この場合
薬の組み合わせによって
変更が可能だったり、不可になったりすることがあります。
現場ではなかなかそこまでの計算をして疑義をするというのは稀かもしれませんが、一応、ありうることなので注意したいですね。
これは沢井製薬さんのHPがとてもわかりやすいので
そちらの例を引用したいと思います。
参考:沢井製薬:SKIM この薬剤は変更できるの?より
下の方にリンクが貼ってあります。

処方例2:エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」0.5錠

この場合、
☑︎エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」0.5錠
薬剤料:¥10.10×0.5=5.05⇨1点
これをもし2.5mg1錠に変更は大丈夫でしょうか?

 

☑︎エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」1錠
薬剤料は¥10.10⇨1点

この場合薬剤料は同じ点数なので問題ないですね。
というか、5mgも2.5mgも1錠あたりのお値段同じなのですね💦
このように、1剤だけであれば問題ないのですが、
いくつかの組み合わせになった場合はどうでしょう?
☑︎1. エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」0.5錠
薬剤料:¥10.10×0.5=5.05

☑︎2. アムロジピン錠5mg「サワイ」1錠
薬剤料:¥16.50

組み合わせると
5.05+16.50=21.55⇨2点

 

次に2.5mgに変更した時についてです。

 

☑︎1. エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」1錠
薬剤料:¥10.10

☑︎2. アムロジピン錠5mg「サワイ」1錠
薬剤料:¥16.50

組み合わせると
10.10+16.50=26.60⇨3点

 

というわけで、
組み合わせることによって薬剤料が変わってしまいました!
このように、1つ1つは問題なくても、
組み合わせることで薬剤料が変わってしまうことがあるので、
計算してみないとわからないこともありますね。
Noriko
う〜ん。
これは大変だ・・・
そこまでやらないといけませんかね・・・
こんなことで疑義されてもドクターも忙しいのに大変では?
と個人的には思うのですが、
現状は、薬剤師には変更の権限がないため仕方ないですね。
というわけで、
一見大丈夫そうな変更も、
一度計算してみてから判断することが必要ですね💦
Noriko
3回に分けて
一般名、先発、後発からの変更について
まとめてみました。この他にも局方品の考え方や、
基礎的医薬品などいろいろありますが、
以前インスタグラムで取り上げております。

 

機会があったらまたそちらもまとめてみたいと思います。

 

 

 

 

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こちらの資料や動画は
厚労省のサイト、およびメーカーサイト等を参考に作っております。
変更に関しては解釈によったり、地域ごとにグレーな部分があるため変更の内容について不利益が生じた場合責任を取ることができません。
疑問に思われた変更についてはご自身でお調べになるか、管轄の担当者にお尋ねくださいm(_ _)m